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女子中学生2人に現金4,000円ずつを渡して性的暴行をしたとして、首相官邸の事務官小泉幸博容疑者を神奈川県警少年捜査課は逮捕しました。
官邸職員による事件であり大きな衝撃が世間に広がりました。
この記事では、小泉幸博容疑者が逮捕されてどのような罪に問われるか罪状を予想していきます。
小泉幸博容疑者の起こした事件とは?
事件内容をまとめてみました。
逮捕容疑は4月中旬ごろ、横浜市瀬谷区の公共施設駐車場に停めていた社内で、16歳未満と知りながら当時12歳と13歳の女子中学生2人に現金を渡す約束をして性的暴行をしたとしている。
小泉容疑者は2人に現金4,000円ずつを支払ったという。
調べによると、小泉幸博容疑者はSNSを通じて連絡を取り合い、事件前後に複数回あっていたらしいです。
小泉幸博容疑者の罪状は
小泉幸博容疑者の罪状は以下の通りです。
不同意性交と児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)
不同意性交とは?
- 不同意わいせつ罪(刑法第176条) 同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態にさせてわいせつな行為を行った場合。
- 不同意性交等罪(刑法第177条) 同様の状態において性交や肛門性交、口腔性交などを行った場合。
なかなかエグいワードがでていますが、無理やりということですね。
ポルノ禁止法違反とは?
正式名称は児童買春・ポルノ禁止法違反となります。
- 児童買春(法律第4条) 児童に対して対償を供与し、またはその約束をして性交等を行うこと。
- 児童ポルノの製造・頒布(法律第7条) 児童を描写したポルノを製造したり、頒布したりすること。
4,000円を渡したことにより児童買春が成立してしまいますね。
小泉幸博容疑者の予想される刑罰
予想される刑罰は以下の通りです。
六ヶ月以上十年以下の拘禁刑と罰金百万以下の罰金
不同意性交で予想される刑罰
- 不同意わいせつ罪 六ヵ月以上十年以下の拘禁刑。
- 不同意性交等罪 五年以上の有期拘禁刑。
どちらも拘禁刑とかなり重い罪ですね。一時の過ちで人生台無しです。
ポルノ禁止法違反で予想される刑罰
- 児童買春 三年以下の懲役または百万円以下の罰金。
- 児童ポルノ頒布 三年以下の懲役または三百万円以下の罰金
基本罰金刑となるケースが多いみたいですが、恥ずかしい経歴となります.
特に、今回のケースは被害者が未成年である事により、より重い処罰が科される可能性が高いです。
また、再犯の場合や特定の情状がある場合には、更なる厳罰化も考えられます。
社会的にもメディアでこれだけ知れ渡ると、肩身が狭い思いで一生過ごさなければなりません。
まとめ
ここまで小泉幸博容疑者の罪状から刑罰、刑期を調べてきました。
たった一回の過ちが大きな代償となり、人生を台無しにします。
小泉幸博容疑者のようにはならないよう、人生真っ当に生きていきましょう。
ここまで読んでいただきありがとうございました。